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相続登記とは、相続を原因とする不動産の所有権移転登記です。
遺言や、遺産分割協議で決まった事実を明確にすることはとても大切であり、将来の紛争を未然に防ぐうえで重要です。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と決まっていますが、相続登記には期限はありません。
ただ、相続等をしないまま放置しておくと、不動産に関する法的手続きの際、常にその時点での相続人全員の承諾が必要になり、手続きが煩雑になります。
さらに、放置期間が20年、30年となると、相続人に更なる相続が発生し、相続人の数が膨れ上がり、手続きそのものができなくなるおそれがあります。
また、相続した不動産を、売却する場合・銀行の担保に提供する場合でも、先に「相続登記」を済ませないと、「売買」や「抵当権設定」の登記は受け付けてもらえません。
①戸籍・除籍・原戸籍謄本等の取得代行 10000円~15000円+実費
②相続登記の登録免許税(法務局に収める税金です)
不動産の評価額×1000分の4
(土地・建物の2物件で評価額合計2000万円なら8万円)
③相続登記申請の報酬 土地・建物の2物件、課税価格2000万円であれば、40000円
④遺産分割協議書作成 30000円
⑤相続関係説明図作成 10000円
⑥事前調査・登記簿閲覧等 5000円程度
⑦実費(登記簿閲覧・登記事項証明書・戸籍等・郵送費などの費用)
土地・建物(評価額2000万円)を相続によりお一人様に移転登記する場合は、
175000円~+実費(平均約10000円程度)となります。
案件によって若干の変動はございます。
例えば、被相続人(亡くなられた方)の住所が住民票・戸籍の附票等でつながらない場合は、別途の書類作成・書類収集が必要ですので、金額が変動いたします。ご了承ください。
ご来所いただければ、お見積りをさせていただきます。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。