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クーリング・オフについて

「クーリング・オフ」を日本語に訳すと、「頭を冷やす」という意味になります。 

事業者と契約後、2、3日後に冷静に考えてみると「必要のない契約をした」と思うことはよくあることです。 

そのような場合のために、一定期間の間は、消費者から申込みを撤回または契約を解除できることを法律で認められています。 

ただし、クーリングオフ期間は通常8日~20日と短いことと、クーリング・オフを行ったことをはっきりさせておかなければ、「契約を解除した、しなかった」と水かけ論になるに点に注意が必要です。 

「クーリング・オフ」で契約を消滅させる場合は、「配達証明付の内容証明郵便」を使うのが最も確実です。 

「内容証明郵便」は、だれが・いつ・どんな内容の郵便をだれに送ったのかを郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。郵便事故や、悪質事業者の「そんな郵便は受け取っていない」等の言い逃れを防いでくれます。 

クーリング・オフの起算日は法定の契約書面を受け取った日(一部の取引はクーリング・オフ制度告知の日等、例外有)から起算されます。(民法の原則とは異なり、契約日初日も含む。) 

契約書面に記載された契約日ではなく、契約書面を受け取った日です。わざと契約日から8日後に書面を送り、「クーリング・オフできない」と言う業者にはハッキリ、「できます」と反論しましょう。
 
クーリング・オフができる期間の最終日に、書面を発送し、業者に届いたのはその3日後であっても、契約は解除できます。(発信主義)  

クーリング・オフにより、業者は消費者が支払った代金全額をすぐに返還する義務を負います。さらに、消費者に対して業者がすでに商品を売って渡していた場合には、業者の方で商品を引き取る義務があります。
また、工事請負契約等では、既に工事が完了してしまっている場合でも、業者は、原状回復義務を負い、その費用を消費者に請求することはできません。 

クーリング・オフをご検討の方は、お早目にご相談ください。 

(代金が3000円未満の場合は、クーリング・オフが認められておりません)
なお、事業者は商品販売等の際に書面を交付(一部の取引は告知)しないと、クーリング・オフの起算点が定まらないため、いつまでもクーリング・オフされることになります。 

書面の記載内容は各取引によって異なるため、詳しくはご相談ください。  

また「クーリング・オフを行使した際の違約金」「クーリング・オフは当社が認めた場合のみ」等の特約は無効です。契約後にクーリング・オフを妨害した場合は、クーリング・オフ期間が延長されることになります。 

クーリング・オフが可能な例

①点検商法「訪問販売」に該当します。
②催眠商法、展示会商法「訪問販売」の一種
③宅建業者の事務所以外での宅地建物取引・・・宅建業法によりクーリング・オフが可
能。
④保険契約・・・保険業法に細かな要件があります。
⑤預託取引・・・代金を支払って購入した商品を、業者に預けて運営してもらい、運転利益を受け取ったり、一定期間経過後に買い取ってもらうことを約した契約。金・プラチナ・小牛のオーナーなどの「現物まがい商法」「ペーパー商法」もこれに該当します。(特定商品等の預託等取引契約に関する法律)
⑥投資顧問契約・・・金融商品取引法によりクーリング・オフが可能
⑦ゴルフ会員権・・・「ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律」によりクーリング・オフが可能
⑧割賦販売法・・・訪問販売では、代金の支払について個別クレジットで契約することも多くあります。この場合、商品などの販売契約だけでなく、代金支払い契約を含めた個別クレジット契約そのものをクーリング・オフすることが認められています。

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消費者契約法

消費者契約法とは、一定の場合に、知識や情報などの点で弱い立場にある消費者に取消権を与することをなどが定められています。

消費者をだました場合(詐欺)や、脅した場合(強迫)には、民法という一般的な法律により、消費者は、契約を取り消すことが認められています。

ただ、消費者を誤認させて困惑させてはいるものの、民法の詐欺や強迫とまでは言えないケースである場合、消費者契約法によって契約を取り消しが認められる可能性があります。

クーリング・オフ期間が経過してしまっても、消費者契約法によって保護される場合がありますので、「事実と異なること」を言われ、誤認させられた方、「この商品は必ず値上がりする」などと説明され、契約された方は、消費者契約法上の消費者取消権を行使できる可能性があります。

事業者が、消費者にとって不利益なあえて事実を伝えず(不利益事実の不告知)、契約がなされた場合や、事業者の不退去や退去妨害によって消費者が困惑した状態で結んだ契約も、取り消すことが出来ます。

効果としては、全額返金してもらい、受け取った商品は消費していても残っている分だけ変換すればよいということになります。

ただし、追認できる時から6か月、消費者契約締結から5年間経過すると取消権は消滅します。

民法では追認できる時から5年、行為の時から20年であるのに比べると、消費者契約法の時効はかなり短く設定されています。

また、消費者契約法は、消費者を一方的に不利にする契約、事業者の債務不履行・不法行為による損害賠償責任を全部免除する契約条項などを無効としています。 

特定商取引法

特定商取引法は、消費者と事業者との間で特にトラブルになることが多い取引について、取引をする際のルールが定められています。 

特定商取引法で規制されている取引 

①訪問販売
②通信販売
③電話勧誘販売
④連鎖販売取引(マルチ商法)
⑤特定継続的役務提供契約(学生塾への通学・エステ契約・結婚相手紹介サービス等)
⑥業務提供誘引販売取引(内職商法)
例えば、自宅でパソコンを使った作業をしたことに対して一定の対価が得られる事をうたい文句としそのパソコンを購入させる商法。実際は収入がほとんどない。
⑦訪問購入
⑧ネガティブオプション(送り付け商法) 
クーリング・オフ制度が適用されるのは、通信販売・ネガティブオプションを除く取引です。事業者は、消費者にクーリング・オフという権利があることを伝え、消費者のクーリング・オフを不当に妨害することを避けなければなりません。

クーリング・オフができる期間

・訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入は8日間
・連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引は20日間

クーリング・オフ期間経過後に契約を解消する方法 
①契約の解除・・・相手方の債務不履行による契約解除を主張
②契約の取消・・・詐欺・強迫を理由とする取消、未成年者の取消、消費者契約法による取消を主張
③契約の無効・・・錯誤による無効、公序良俗違反による無効、消費者契約法による契約条項の無効を主張
 
ネガティブオプション
ネガティブオプション(送り付け商法)の場合、代金はもちろん支払う必要は無く、クーリング・オフをする必要もありません。商品には手を付けず、送られてから14日間保管し、14日間経過後は自由に処分してかまいません。
 
ただし、代引き商品で受け取り時に代金を支払ったり、保管期間中に使用・処分した場合、業者に商品引き取り請求を行い実際に引き取られた場合、送付を受けた者が商人である場合等は、特定商取引上のネガティブオプションの規制は適用されません。
 
「訪問販売」
自宅にいきなりおしかけてきたり、道路で声をかけられ営業所に連れて行かれた場合、特定商取引法が適用され、クーリング・オフの行使が可能です。
 
「訪問販売」は、自宅での押し売りだけが適用されるのではなく、キャッチセールスやアポイントメントセールスなど、契約自体は消費者の自宅でなく営業所で行われる場合、催眠商法、ホームパーティー商法等も「訪問販売」に該当するケースがあります。
 
露店や屋台、ご自身で業者を呼び寄せた場合でも、適用されるケースもありますので、個別にご相談ください。
 
特定継続的役務提供契約の中途解約権
クーリング・オフ期間が経過していても、エステのような継続的サービスについては、一定の損害賠償をすれば、中途解約をすることができます。受けたサービス分の代金を除いた残額は返還されますが、別途損害を賠償しなければなりません。(損害賠償額には限度額が定められています。)
 
過量販売規制
「たくさん買うと安くなる」と必要以上の量を買わされた場合、契約締結から1年以内であれば契約を解除できる制度が平成20年の特定商取引法改正により導入されました。
過量販売と言えるかどうかは、商品の内容や購入者の生活を基に判断されることになります。
 
訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の特定商取引法の適用除外
・契約者が「営業のために」締結する取引(消費者保護が目的であるため)
・弁護士が行う弁護士法に基づく役務の提供
・宅地建物取引業法に基づいて宅地建物取引業者が行う商品の販売または役 務の 提供 (ただし、一定の要件を満たす場合はクーリング・オフが可能 です。<宅建業法>)
・金融商品取引、旅行業者の行う旅行薬務の提供(他の法律で保護)
・飲食店が行う客引き行為には、書面交付義務及びクーリング・オフは適用除外
・自動車の販売やリースなど、契約を結ぶのに時間がかかることが一般的な契約は、クーリング・オフは適用除外
・生鮮食料品など期間経過により価値が著しく減価するものは、クーリング・オフは適用除外
・政令指定消耗品について、消耗した部分については、クーリング・オフはできない。ただし、開封・使用するとクーリング・オフができなくなることを書面で伝えていなかった場合は、クーリング・オフの対象となります。
政令指定消耗品・・・健康食品など動物や植物の加工品、不織紙及び幅13cm以上の織物、コンドームや生理用品、医薬品を除く防虫剤・防臭剤、医薬品を除く化粧品・石けん・歯ブラシ、履物、壁紙、居宅に医薬品の配置を行う配置販売業者が提供した医薬品
・代金が3000円未満の場合
・指定権利以外の権利
指定権利・・・ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権、スポーツクラブ会員権、映画・演劇・音楽・スポーツ・写真・絵画・彫刻その他の美術工芸品を鑑賞・観覧する権利、語学の教授を受ける権利

その他の法律

消費者と事業者の労働契約・・・労働契約法
預貯金、信託、保険、有価証券等の金融商品の販売・・・金融商品販売法
高価なものを何回かに分割して支払う割賦販売・・・割賦販売法

その他、消費者を保護する消費者基本法、消費者安全法、製造物責任法
また、保険業法や預託法にもクーリング・オフに関する規定が置かれています。

相談場所

・消費生活センター
・法テラス

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夕なぎ法務事務所

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    代表プロフィール

金 哲二
資格
  • 昭和57年 宅地建物 取引主任者試験合格
  • 昭和63年 司法試験 第一次試験合格
  • 平成22年 行政書士 登録
  • 平成26年 司法書士 登録
  • 平成30年 土地家屋調査士 登録

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