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債務者が有する総財産を強制的にお金に換え、各債権者の債権額に応じて公平に比例弁済を行う手続きです。ただし、破産手続きを進める費用もない状態であれば、破産手続は破産手続き開始決定と同時に廃止し、換価手続や配当手続は行わない(同時廃止)。免責不許可事由がなければ、被免責債権を除くすべての債務につき免責を受けることができます。
お一人で悩まず、相談してください。
デメリットとしては、破産手続き中は、各法律で職業制限(欠格事由)がされていることと、信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリスト)ことが挙げられます。普通は7年間通常の金融機関からは借入ができなくなります。
費用には、予納金、郵券等の裁判所の費用と司法書士の書類作成費用が必要です。裁判所が破産管財人を選任する場合は最低20万円の予納金が必要です。印紙郵券代は約2万円程度です。
自己破産の他にも、住宅ローン払い続けながら住宅を守ることができる個人再生という手続きや、債務を整理する調停手続である特定調停、法的手続をとらないで、直接各債権者と示談交渉する任意整理等の手続きもございます。
ご自身では、まだ借金が残っていると思っていても、昔からずっと取引されていたり、取引期間が長い場合は、過払いになっているケースもございます。お一人で悩まずに、是非一度ご相談ください。
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当事務所には、日本司法支援センター(法テラス)の契約司法書士が在籍しております。
収入・資産が一定額以下であるなどの条件を満たしている場合は、民事法律扶助制度による無料法律相談が可能です。
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