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ひょっとしたら、貴方の借金の返済はとっくに終わっていて、
本当は、まとまったお金を返してもらえるかもしれません。
①取引経過の開示を入手します。
②取引経過を利息計算ソフトか電卓で引直計算します。
③過払い金が発生していたら、請求書を送ります。
④過払い金を払ってくれなければ訴訟をします。
利息制限法の定める金利を超えた利息の約束及び支払は、民事上違法・無効ですが、出資法の定める刑罰金利(29.2%)を超えない限り、刑事処罰(罰金・懲役)されないから、消費者金融業者は、刑罰がないのをよいことに、20%を超える違法な金利で営業していたのです。
貸金業者は、平成19年(2007年)頃から順次上限金利を自主的に下げておりますが、それまでは、利息制限法には違反するが、出資法には違反していない「グレーゾーン金利」(20%~29.2%)の範囲で、「違法であるが犯罪ではない」営業をしていました。
※利息制限法においては、元本10万円未満は年率20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%、が制限利率。
消費者金融業者は、貸金業法の改正の年平成18年(2006年)頃まではほぼ全ての業者が、グレーゾーン金利で貸し付けをしていました。ですから、その間の借入と返済の経過を、利息制限法の法定金利で引き直し計算すれば、借金は必ず減ります。たとえ現在の利息が18%以下であっても、過去にはそれ以上の金利であることがほとんどです。
長い期間、消費者金融との間で借入と返済を続けると、借金はいずれゼロになり、さらには「借金がマイナス」になる、すなわち借金の払い過ぎの状態になります。これが「過払い金」です。貸金業者は、自ら過払い金を返還してはくれません。請求があった場合のみ、支払うというスタンスです。
・過払い金がなくても、現在の借金の減額が期待できます。
・現在の返済、取立が止まります。
・信用情報機関に登録され、車や住宅のローンを組むことや新たにクレジットカードを作れなくなったり、カードの更新を拒絶されたりします。登録は、5~10年間と言われております。デメリットではありますが、今後借金に依存することがなくなるという点では、有益です。
いわゆるブラックリストとは、民間の信用情報機関が、返済の遅れ、債務整理の開始、破産、民事再生の申立てなどの経済的な信用状態に対する個人情報(これらを事故情報といいます)を集めてまとめたデータベースのこと。消費者金融系のJICC、信販会社・クレジット系のCICなどがあります。登録される情報は、「延滞」「自己破産」等です。完済後に過払い金を請求した場合は、平成22年以降は、「完済・契約見直し」は登録されないと言われております。
・住宅ローン・自動車のローンを組んでいても、返済が滞らない限り、家が売られたり、自動車が引き上げられることはありません。
・クレジットカードは5~7年は作れなくなります。
・ブラックリストの掲載期間は、5~7年です。
貸金業者からの借入債務は5年間で消滅時効期間が満了し、消滅時効を援用するだけで、債務を免れるケースもございます。他にも、相続した債務の場合、相続開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄をすれば、債務を免れるケースもございます。騙されて消費者被害にあった場合、消費者契約法による取消も検討することとなります。その他、自己破産、個人再生の手続きも検討します。
過払い金の返還請求権の消滅時効は、基本的に、最後の借入または支払の時から10年です。現在も取引中である方は、今までに完済後また借り入れた等の事情がない場合は、時効にはかかりません。時効にかかると残念ながら返還請求できませんので、10年経つ前に、請求しましょう。
なお、最後の借入または支払いが10年以上前であっても、基本契約が終了していない等の事情がある場合は、過払金を請求できるケースもございます。いずれにせよ、時効は着々と進行しますので、ご相談はお早めに。
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