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不動産に関する各種税金について

不動産を取得した際にかかる不動産取得税、贈与税、相続税や、不動産を売却した際の譲渡所得税などについてご説明します。

  1. 登録免許税・・・不動産を購入または新築して、所有権登記の名義を変更するなど、法務局に申請するときに納めます。端的に言えば、国に払う税金です。
  2. 不動産取得税・・・土地や家屋を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した方です(個人、法人を問いません。)。 なお、遺贈によって不動産取得税がかかるケースは、特定遺贈で相続人以外の方に遺贈した場合です。 特定遺贈でも相続人に遺贈した場合や、相続人以外の方でも包括遺贈した場合には、不動産取得税がかかりません。 また、相続の場合は不動産取得税はかかりませんが、死因贈与契約は、不動産取得税がかかります。
  3. 贈与税・・・毎年110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。申告も不要です。なお、110万円を超える財産を一括で贈与したい場合は、6の相続時精算課税をおすすめしますが、110万円の暦年課税と相続時精算課税の併用はできません。
  4. 相続税・・・(3000万円+500万円×法定相続人の数)が基礎控除となり、基礎控除以下の相続財産であれば、相続税はかかりません。土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いたものが正味の遺産額になります。(生命保険金や死亡退職金はそれぞれ非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた分が加算されます)なお、遺贈によって相続人以外の方が相続財産を取得した場合や、死因贈与によって取得した場合も、贈与税ではなく、相続税がかかります。
  5. 譲渡所得税・・・譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。不動産売買契約書や領収書などの書類は、後々の取得費の証拠となります。購入後、売却後も大切に保管してください
  6. 相続時精算課税・・・2500万円を限度に財産を生前にその相続人に贈与する制度です。特例制度ですから贈与税はかからなくなりますが、今後贈与者が亡くなって相続が起こったときには、この制度を利用して贈与した財産は、遺産に戻して総額を計算して、相続税の納税の要否を計算しなければならなくなります。贈与者(親)が65歳以上、受贈者(子供・孫)が20歳以上であることと、贈与の翌年の2月1日~3月15日の間に、税務署に申請を出すことが条件です。なお、贈与税はかかりませんが、不動産取得税は発生しますので注意が必要です。

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    代表プロフィール

金 哲二
資格
  • 昭和57年 宅地建物 取引主任者試験合格
  • 昭和63年 司法試験 第一次試験合格
  • 平成22年 行政書士 登録
  • 平成26年 司法書士 登録
  • 平成30年 土地家屋調査士 登録

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